看板は、どこに設置してもいいわけではありません。自治体によってもさまざまな規制が定められています。
本記事では、看板設置をする際に関する法律をまとめてご紹介します。
法律違反にならないように、設置前に必ず確認しておきましょう!
看板は「屋外広告物」に該当する
看板のほとんどは「屋外広告物」に該当します。
どういった条件が当てはまるのか、次に詳しく解説します。
「屋外広告物」とは
「屋外広告物」とは、看板(広告塔、立看板、はり紙など)、屋外広告を掲示するものをいいます。
具体的には以下の条件に当てはまるものを指します。
- 屋外に掲示している
- 常時あるいは、一定の期間継続している
- 公衆に向けて表示されている
会社名や案内板の文字を掲示した看板はもちろん、ロゴなども該当。
また、「屋外広告物」は、いくつかの法律が定められています。
次の章で法律に関して具体的に解説します。
看板設置に関する法律
看板を設置する際には、さまざまな法律が定められております。
ではさっそく、詳しくみていきましょう。
屋外広告物法
『屋外広告物法』は、「良好な景観の形成」「風致の維持」を目的とした法律です。
その中の「総量規制」では、看板を掲示できる総面積が地域や地区ごとによって決められています。
例えば、高さ10m以上の建築物の場合は、全壁面の合計面積60%以上の広告掲載禁止など。
ただ、「屋外広告物の許可申請」をすれば、総量規制の基準を超えても認めてもらえることもあります。
また、地域によって総量規制の基準も異なるので、設置前に確認しておきましょう。
建築基準法
『建築基準法』は、袖看板、広告塔、野立て看板、ポールサインなど、高さ4mを越える全ての看板は、工作物としての申請が必要となります。
建築士による、「強度計算書」や「基礎工事の確認写真」などの書類の提出が義務付けられています。
また、使用部材の材質証明の提出が求められることも。そして、設置した後にも定期的な点検と報告が必要です。
道路交通法
『道路交通法』は、道路に看板を設置する際に適用される法律です。
もし、看板本体が歩道や車道から少しでもはみ出す場合は、「道路上空占有届け」が必要です。
そして、はみ出す場合は、看板下端までの高さが歩道上では2.5m、車道上では4m以上が基本的な条件となっています。
また、自立看板などのスポットライトが隣地境界からはみ出すこともNGです。ですから、スタンド看板などを歩道に設置することは適用対象となるので、敷地内に設置するようにしましょう。
各自治体の広告物条例
看板を設置する地域によって、条例が異なりますので注意しておきましょう。
例えば、都市景観条例などでは、看板の掲示自体が禁止されていたり、色や意匠が規制されている地域も。
また、道路や線路などの近くでは点滅する看板の掲示が禁止されていたり、景観を特に大切にしている自治体は、高さ制限や設置場所が決まっていることもあります。
このように地域によって異なるので、看板を設置する前には、ご自身の自治体の条例をチェックしておきましょう。
まとめ
今回は、看板設置に関する法律をまとめてご紹介しました。
記事でお伝えしたとおり、看板を設置する際にはさまざまな条例があります。
また、許可や申請が必要な場合もあるので、前もって確認しておきましょう。
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